飲食店を開業する際は、物件契約や内装工事だけでなく、保健所・税務署・消防署などへの手続きも必要です。
- どの届出や許可が必要なのかわからない
- 開業届と営業許可の違いを整理したい
- 手続きの遅れでオープンが延期しないか不安
本記事では、飲食店の開業手続きを提出先・期限・営業内容別に整理し、開業までの流れに沿って解説します。必要な準備を早めに把握することで、手続き漏れや内装工事の手戻りを防ぎやすくなります。
保健所で必要な飲食店営業許可の手続き
食品衛生責任者を設置する
飲食店では、施設ごとに食品衛生責任者を定める必要があります。
調理師や栄養士などの資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講して資格を取得します。
営業許可申請の前に準備しておくと、申請時の確認がスムーズです。
飲食店営業許可を申請する
飲食店営業許可申請では、営業許可申請書、施設の図面、設備の概要、食品衛生責任者の資格を証明する書類などを準備します。
東京都では、施設工事完成予定日の10日ほど前までに保健所へ書類を提出する案内があります。地域によって様式や運用が異なるため、必ず管轄保健所へ確認しましょう。
保健所の施設検査を受ける
申請後は、保健所による施設検査を受けます。
厨房の手洗い設備、シンク、給排水、床や壁の材質、換気、衛生管理計画などが確認されます。
基準を満たさない場合は修正が必要になり、営業開始日が遅れる可能性があります。
内装工事前に保健所へ事前相談する
保健所への相談は、内装工事が終わってからでは遅い場合があります。
厨房レイアウトや手洗い設備の位置、客席との区画、換気設備は、工事後に直すと追加費用が発生しやすい部分です。
図面段階で相談し、施工会社と基準を共有しておきましょう。
税務署で必要な開業届と税金関係の手続き
個人事業の開業届出書を提出する
個人事業主として飲食店を開業する場合は、個人事業の開業届出書を税務署に提出します。国税庁では、新たに事業を開始した日から1か月以内を目安に提出するよう案内しています。
屋号、納税地、事業内容、開業日などを記入するため、開業日をいつにするかも事前に整理しておきましょう。
青色申告承認申請書を提出する
青色申告を希望する場合は、青色申告承認申請書を提出します。
原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は事業開始日から2か月以内が期限です。
開業届と同時に提出すると、提出漏れを防ぎやすくなります。
給与支払事務所等の開設届出書を確認する
従業員を雇って給与を支払う場合は、給与支払事務所等の開設届出書の提出が必要です。
正社員だけでなく、アルバイトを雇う場合も給与支払いが発生するため、源泉徴収や年末調整の管理が必要になります。
開業届の控えを保管しておく
開業届の控えは、融資申請、屋号付き口座の開設、補助金申請、取引先との契約などで求められることがあります。
電子申請の場合も、受付結果や控えを保存しておきましょう。
税務署の手続きと並行して、店舗の安全に関わる消防署・警察署への届出も確認が必要です。
消防署・警察署で必要な開業手続き
防火対象物使用開始届出書を提出する
防火対象物使用開始届出書は、建物やテナントを使用し始める際に提出する書類です。
東京消防庁では、使用を始める7日前までに管轄消防署へ届け出る必要があると案内されています。届出者は、内装工事業者ではなく、実際に店舗を使用する人です。
火を使用する設備等の設置届を確認する
ガスコンロ、フライヤー、オーブンなどを設置する場合は、火を使用する設備等の設置に関する届出が必要になることがあります。
厨房設備の種類や規模によって判断が変わるため、設計段階で消防署へ確認しましょう。
防火管理者選任届が必要なケースを確認する
店舗の収容人数や建物の用途によっては、防火管理者の選任が必要です。
防火管理者は、消防計画の作成や避難訓練など、防火管理に関わる役割を担います。
小規模店舗でも、テナントビル全体の条件によって必要になる場合があります。
深夜に酒類を提供する場合は警察署への届出を行う
深夜0時以降に主に酒類を提供する飲食店では、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出を警察署へ行う必要があります。
バーや居酒屋などは、飲食店営業許可だけで足りるかを事前に確認しましょう。
接待を伴う営業の場合は、風俗営業許可の対象になる可能性もあります。
従業員を雇う場合に必要な労務・保険の手続き
労災保険の加入手続きを行う
労働者を一人でも雇う場合、労災保険の手続きが必要です。
業務中や通勤中の事故に備える制度であり、アルバイトやパートも対象になります。
所在地を管轄する労働基準監督署に相談し、労働保険の成立手続きを進めます。
雇用保険の加入手続きを行う
雇用保険の対象となる従業員を雇う場合は、ハローワークへの手続きが必要です。
厚生労働省では、初めて対象労働者を雇う場合、事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があると案内しています。
社会保険の加入要件を確認する
法人で飲食店を開業する場合は、原則として健康保険・厚生年金保険の加入対象になります。日本年金機構では、加入要件を満たした事業所は新規適用届を提出すると案内しています。
個人事業の場合は、従業員数や業種によって扱いが異なるため、早めに確認しましょう。
アルバイト採用時も必要な手続きを見落とさない
短時間勤務のアルバイトでも、労働条件通知書、給与支払い、源泉徴収、雇用保険の加入要件確認などが必要です。
開業直前は採用や研修で忙しくなるため、労務手続きは採用計画と同時に整理しておきましょう。
業態別に追加で必要になる許可・届出
テイクアウトや惣菜販売を行う場合
店内飲食に加えて、弁当や惣菜を販売する場合は、取り扱う食品や製造方法によって追加の許可が必要になることがあります。単なる持ち帰り販売か、製造販売に該当するかで判断が変わるため、営業内容を具体的に保健所へ伝えるようにしましょう。
菓子・パン・麺類を製造販売する場合
菓子、パン、麺類などを製造して販売する場合は、菓子製造業や麺類製造業など、別の営業許可が必要になる場合があります。カフェで焼き菓子を販売する、ラーメン店で自家製麺を外販するなど、通常の飲食店営業許可だけで足りないケースに注意しましょう。
酒類を持ち帰り販売する場合
店内で酒類を提供することと、酒類を持ち帰り販売することは別に考える必要があります。ボトル販売や小売販売を行う場合は、酒類販売業免許の対象になる可能性があります。開業後に販売方法を広げる予定がある場合は、事前に税務署へ確認しておくと安心です。
バー・スナックなど接待を伴う営業の場合
バーやスナック、ラウンジなどで接待を伴う営業を行う場合は、風俗営業許可が必要になる可能性があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出とは制度が異なるため、営業形態をあいまいにしたまま準備を進めないよう、早めに確認しましょう。
飲食店開業までの手続きスケジュール
開業6か月〜1年前に行う準備
この時期は、コンセプト設計、事業計画、資金計画、物件探しを進めます。
融資を受ける場合は、収支計画や初期費用の見積もりも必要です。飲食店営業が可能な物件か、希望する業態に必要な厨房設備を入れられるかも確認します。
開業3〜6か月前に行う物件・内装・設備の確認
物件候補が固まったら、保健所や消防署への事前相談を進めます。
厨房レイアウト、給排水、電気容量、ガス容量、換気、防火設備は、内装工事に直結します。ここで確認を怠ると、後から追加工事が必要になる可能性があります。
開業1〜2か月前に行う許可申請・届出
内装工事の進行に合わせて、飲食店営業許可申請、消防署への届出、食品衛生責任者の準備を進めます。深夜営業や酒類販売がある場合は、警察署や税務署への確認も必要です。書類の不備や検査日の調整も見込み、余裕を持って準備しましょう。
開業直前から開業後に行う最終手続き
開業直前には、保健所の施設検査、消防署の検査、備品搬入、スタッフ研修、プレオープンを行います。開業後は、開業届、青色申告承認申請書、労務関係の手続きを期限内に提出します。
飲食店の開業手続きで失敗しやすい注意点
飲食店の開業手続きでは、必要な書類を知らないことよりも、手続きの順番や確認のタイミングを誤ることが大きなリスクになります。営業開始日を決めてから逆算し、関係機関への相談を早めに済ませておきましょう。
保健所への相談が内装工事後になってしまう
保健所への相談が内装工事後になると、厨房設備や手洗い設備、換気、区画などの修正が必要になる場合があります。
特に居抜き物件でも、前店舗の営業許可がそのまま使えるわけではありません。
新しい営業者として、改めて営業許可を取得する前提で確認しましょう。
営業許可の取得期間を見込んでいない
飲食店営業許可は、申請書を出せばすぐに取得できるものではありません。
書類提出、施設検査、指摘事項の修正、許可証の交付という流れがあります。
オープン告知や予約受付を始める前に、許可取得までの期間を見込んでおく必要があります。
深夜営業や酒類販売の届出を見落とす
居酒屋、バー、カフェバーなどは、通常の飲食店営業許可に加えて、深夜酒類提供や酒類販売に関する確認が必要です。
営業時間や提供方法によって必要な手続きが変わるため、営業内容を具体的に整理してから相談しましょう。
消防署への届出を施工会社任せにしてしまう
防火対象物使用開始届出書は、実際に店舗を使用する人が届け出る書類です。
内装会社や消防設備業者がすべて代行してくれるとは限りません。
誰が、いつ、どの書類を提出するのかを事前に確認しましょう。
飲食店の開業手続きは物件選び・内装設計と同時に進める
飲食店営業が可能な物件か確認する
物件を選ぶ際は、飲食店営業が可能な用途・設備かを確認します。
排気、給排水、電気容量、ガス容量、防火設備、近隣へのにおい・音の影響などは、開業後の運営にも関わります。
賃貸契約前に確認できれば、不要なリスクを避けやすくなります。
厨房設備・給排水・換気・防火設備を確認する
厨房設備は、保健所の施設基準だけでなく、消防署の確認にも関係します。
フライヤーや大型調理機器を入れる場合、排気や火気設備、防火区画の条件が変わることがあります。デザイン性だけでなく、安全性と衛生面を両立させた設計を心がけましょう。
施工会社に早めに相談して手戻りを防ぐ
施工会社に早めに相談すると、物件の現地調査、概算費用、設備条件、行政確認を同時に進めやすくなります。図面段階で保健所・消防署の確認を行えば、工事後の修正や追加費用を抑えやすくなります。
企画・設計・施工を一括で進めるメリット
企画・設計・施工を一括で進めると、コンセプト、動線、厨房設備、客席レイアウト、コスト管理を一体で考えられます。飲食店の開業では、手続きと並行して、営業しやすい空間づくりも考えておきたいところです。
まとめ|飲食店の開業手続きは早めに整理し、物件選び・内装計画と並行して進めよう
飲食店の開業手続きは、保健所、税務署、消防署、警察署、労務関係など複数の窓口に分かれます。特に飲食店営業許可や消防署への届出は、物件選びや内装設計と深く関わるため、開業直前ではなく計画段階から確認することが重要です。必要な届出・許可・期限を整理し、余裕を持って準備を進めることで、手戻りや開業遅延を防ぎやすくなります。

